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「山口七夕会」会則

名称

第1条 本会は、山口七夕会と称する。

目的

第2条 本会の目的は、次のとおりとする。
(1)
郷土山口市の発展に寄与する。
(2)
会員相互の親睦を図り、教養を高める。
(3)
上記各号に付帯する諸活動を行う。

本部および支部

第3条 首都圏に「本部」を置く。山口市と本部の支援組織として「ふるさと山口本部」を置く。
2 新たな本部および支部の設置は、総会の承認を得なければならない

会員

第4条 本会の会員は、郷土山口市を愛しその発展を願う個人と法人で次条に定める入会手続を経た者とする。

入会

第5条 本会に入会しようとする者は、細則に定める入会申込書に所定の事項を記載のうえ、これを本会に提出して入会の申し込みを行う。

2 前項に定めるほか必要がある場合は、臨時総会を開催することができる。本会・各本部・役員・事務局・会員は個人情報保護に関する法令等を遵守し、別途定める内規に従って会員個人情報を取り扱わねばならない。

年次総会(総会)

第6条 本会は、毎年1回原則として7月又は8月に総会を開催する。
2 前項に定めるほか必要がある場合は、臨時総会を開催することができる。
3 総会は、会長が招集し議長となる。
4 総会の決議は、出席会員の過半数をもって決する。
5 総会に出席できない会員は、あらかじめ他の会員を代理人として表決を委任することができる。
6 総会においては、本会則に定めるもののほか次の事項について決議する。
(1)事業報告および決算の承認
(2)事業計画および予算の承認
(3)会則の変更
(4)その他評議員会が定める事項(目的)

書面による決議

第7条 前条の規定にかかわらず、総会を開催することが困難であると会長が判断した場合、会長は、前条第6項各号に掲げる総会決議事項について、会員に対し、書面(インターネット・メール等を含む。)による表決を求めることができる。
2 前項の書面決議は、有効投票総数の過半数の賛成をもって決する。ただし、可否同数の場合は会長がこれを決するものとする。
3 会長は、書面決議の結果について、ホームページ、郵便、会報、通信等の手段により、会員に通知するとともに、次の総会で報告しなければならない。


評議員および監査役


第8条 本会は10名以下の評議員を総会にて選任する。評議員は評議員会において本会則に定める重要事項の審議・決議を行う。

2 本会は2名以下の監査役を評議員会の推薦により総会にて選任する。監査役は本会の会計を監査し、総会に報告する。
3 評議員および監査役の任期は、選任の翌々年に開催される総会終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
なお、増員または補欠により選任された評議員および監査役の任期は、それぞれ他の現任評議員および監査役の任期と同じとする。

会長

第9条 総会の決議により会長1名を定める。
2 会長は、会務を統括し本会を代表する。
3 会長の任期は、選任の翌々年に開催される総会終結の時までとする。但し、再任を妨げない。

副会長および顧問

10条 会長の指名により評議員の中から副会長および会員の中から顧問各若干名を置くことができる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はあらかじめ会長が指定した順位によりこれを代理する。
3 顧問は会長の諮問に応じて会長に助言する。

本部長

11条 会長の指名により評議員の中から本部本部長を置く。 本部長は本部を代表・統括し会務を処理する。
2 ふるさと山口本部の本部長以下の役員は評議員会で承認し、総会に報告する。

評議員会

12条 評議員会は総会前に開催し、会長が招集し議長となる。
2 評議員会は、会長および評議員を議員として構成する。なお、山口市役所代表、監査役および顧問は評議員会に出席して意見を述べることができる。
3 評議員会は、原則として、総会前に開催する。ただし、会長が必要と認める場合は、臨時評議員会を開催することができる。
4 評議員会は、書面またはリモート会議等により開催することができる。
5 評議員会の決議は、出席評議員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は会長がこれを決するものとする。
6 評議員会は、本会則に定めるもののほか、次の事項を審議・決議する。
(1)予算および決算、事業報告および事業計画案
(2)会則の変更案
(3)総会に提案する事項
(4)会長から提案された事項
(5)会務の処理に関する細則
(6)予備費の支出
(7)その他重要事項および緊急事項
7 会長は、評議員会の決議を経て、毎年41日から総会で予算が成立するまでの間における定例的な予算(会報の送付や総会の準備に要する経費など)を執行できる。
8 評議員会の事務局は、本部長および本部長が指名する者が務める。

会計年度

13条 本会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

年会費

14条 会員は、1会計年度当たり個人は金1千円、法人は金1万円の年会費を、納付依頼書到着後速やかに納入しなければならない。
なお、会計年度の途中において入会する場合であっても全額を納入しなければならないものとする。
2 年会費の改定は、次年度以降の会計年度において行わなければならない。
3 年会費を一括して数年度分前払い納入することができる。この場合、年会費の改定がある場合はその時点での前払い分を新年会費相当分に充当し、新たに前払い年数を算定し、当該会員に通知する。
4 いったん納入された年会費は、退会その他いかなる事情があろうともこれを返戻しない。
5 大学院、大学及び専門学校などの学生の年会費は免除する。
6 3年間連続して年会費を滞納した場合は、会員資格を失う。

寄付金および補助金

15条 本会は、本会の目的に合致する場合においては、寄付又は補助・募金を行う事(以下「寄付等」)又は寄付金および補助金を受けること(以下「寄付金等」)ができる。
2. 寄付等及び寄付金等(以下まとめて「寄付行為」)は、評議員会にて別途定める「寄付行為内規」に基づいて管理及び運用しなければならない。

事務局

16条 本会の事務局は、山口市企画経営課にこれを置く。
2 本部に会務統括事務局として幹事会を置く。幹事長以下の幹事は本部長の指名により評議員会で承認し、総会に報告する。


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 附 則     

平成11年2月6日施行。
平成22年7月31日一部改正。
平成24年7月28日一部改正。
平成26年7月26日一部改正

令和1年8月3日一部改正。
令和2年9月1日一部改正。

令和3年10月9日一部改正。
令和5年8月5日一部改正。